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基本情報技術者試験

【基本情報技術者試験の著作権の問題】帰属先と保護範囲はよく出る!ポイントを押さえておけば解けるものばかり!!

 

実際に出題された基本情報技術者試験著作権のテーマに関する過去問と解答、解説をしていきます。

著作権に関する出題は、ストラテジ系の中でも特に頻出です!

ですが、司法関係のテーマで難しそう!

そう思ってしまいがちですが、基本情報技術者試験で問われることは決して難しくはありません。

 

試験では大きく下記2パターンの問題が多いです。

  1. 著作権の帰属先を問う問題
  2. 著作権の保護範囲を問う問題

なので、この2つをしっかり押さえておけば解くことは可能です!

これから、上記の2つの過去問と、その解法や解くポイントなどを順番に詳しく解説していきます。

 

1.著作権の帰属先を問う問題

著作権の帰属先

下記は、平成30年春期に出題された「著作権」の帰属先を問う問題です。

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。

ア.A社とB社が話し合って決定する。

イ.A社とB社の共有となる。

ウ.A社に帰属する。

エ.B社に帰属する。

出典:基本情報技術者試験  平成30年春期  問79

答えはエ。

解説します。

 

解説

販売管理システムのプログラムの著作権は、システムを実際に作ったB社に帰属します。

「著作権」は、著作物の権利に関する特段の取決がない場合、著作物を創作したその著作者に帰属する権利なのです。

ですからこの場合、販売管理システムを受注したB社に著作権が帰属します。

 

以下、補足します。

B社の社員が作ったシステムだとしても、その社員個人には「著作権」は発生はしません

会社の業務として作ったプログラムですので、著作権は個人ではなく会社に帰属することを覚えておいてください。

 

個人が趣味などで作ったアプリやプログラムなどは、個人に著作権が帰属しますよ。

 

また、ソフトウェア開発においては色んな形態で行われています。

そのような形態の中で、ソフトウェア開発における著作権の帰属に関して解説していきたいと思います。

 

請負契約での「著作権」の帰属先はどこ?

請負契約での著作権の帰属先

請負契約では、原則として請負業者が開発したソフトウェアの著作権は、受託した請負業者に帰属します。

例えばA社が要件定義を行い、B社に対し「請負契約」で開発を依頼した場合の「著作権」はB社に帰属するのです。

 

派遣契約での「著作権」の帰属先はどこ?

派遣契約での著作権の帰属先

派遣契約では、派遣元企業の社員が開発したソフトウェアであっても、その著作権は派遣先企業に帰属します。

派遣された派遣元の社員は、派遣先企業の指揮命令の下で開発が行われるからです。

 

例えばA社(派遣元)の社員Aが、B社(派遣先)へ派遣されたとします。

社員AがB社(派遣先)の監督のもとソフトウェアを開発をしても、そのソフトウェアの「著作権」はB社に帰属するのです。

 

「著作権」の帰属先に関して、押さえておきたいポイントです!

  • 「著作権」は、著作物の権利に関する特段の取決がない場合著作物を創作したその著作者に発生する権利。
  • 会社(法人)の業務で開発したソフトウェアの著作権は、社員個人ではなく会社(法人)に帰属する。
  • 請負契約での「著作権」は受託した請負会社に帰属する。
  • 派遣契約での「著作権」は派遣先企業に帰属する。

 

2.著作権の保護範囲を問う問題

著作権の保護範囲

下記は、平成30年春期に出題された「著作権」の保護範囲を問う問題です。

著作権法によるソフトウェアの保護範囲に関する記述のうち,適切なものはどれか。

ア.アプリケーションプログラムは著作権法によって保護されるが,OSなどの基本プログラムは権利の対価がハードウェアの料金に含まれるので,保護されない。

イ.アルゴリズムやプログラム言語は,著作権法によって保護される。

ウ.アルゴリズムを記述した文書は著作権法で保護されるが,そのアルゴリズムを用いて作成されたプログラムは保護されない。

エ.ソースプログラムとオブジェクトプログラムの両方とも著作権法によって保護される。

出典:基本情報技術者試験 平成29年春期 問79

答えはエ。

解説します。

 

解説

プログラムは「著作権」にて保護されます。

「著作権」とは、著作物とそれを作った著作者を保護する権利です。

 

著作物とは以下のものがあります。

ソフトウェア(OSなど)やプログラム、データベース、論文、小説、絵画など

アイディアなどを創作的に表現したものが著作物となります。

 

ですから、以下のものは著作物にはなりません。

プログラム言語、規約(プロトコル)、アルゴリズム、ノウハウ、アイデアそのものなど

 

「著作権」の保護範囲について、押さえておきたいポイントです!

  • 「著作権」とは、著作物とそれを作った著作者を保護する権利である。
  • 著作権で保護されるもの:ソフトウェア(OSなど)やプログラムデータベースなど
  • 著作権で保護されないもの:プログラム言語アルゴリズムなど

 

まとめ

基本情報技術者試験の「著作権」に関するテーマの問題、解くポイントを解説をしました。

以下、著作権の帰属先についてのまとめです。

  • 「著作権」は、著作物の権利に関する特段の取決がない場合著作物を創作したその著作者に発生する権利。
  • 会社(法人)の業務で開発したソフトウェアの著作権は、社員個人ではなく会社(法人)に帰属する。
  • 請負契約での「著作権」は受託した請負会社に帰属する。
  • 派遣契約での「著作権」は派遣先企業に帰属する。

 

以下、著作権の保護範囲についてのまとめです。

  • 「著作権」とは、著作物とそれを作った著作者を保護する権利である。
  • 著作権で保護されるもの:ソフトウェア(OSなど)やプログラムデータベースなど
  • 著作権で保護されないもの:プログラム言語アルゴリズムなど

 

もう一度いいますが、基本情報技術者試験の「著作権」に関する問題は難しくはありません。

上記ポイントをしっかり押さえておけば、解答できるものばかりです。

 

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